個人事業主がアルバイトを雇うと、最低でも労災保険に加入させる義務が生じる。
労災保険は、勤務中の事故だけでなく、通勤途中の事故もカバーされる保険で、アルバイトが安心して働く上で欠かせない保険だ。
労災保険の保険料は、個人事業主が全額負担しなければならない。その他の保険は任意加入で、個人事業主に加入義務はない。
アルバイトを雇った個人事業主は、労働条件にも気を遣う必要がある。労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超えるなら1時間以上の休憩時間を与えなければならない。
また、労働時間に応じて年次有給休暇を付与することも必要だ。
年次有給休暇は、アルバイト個人の事情に関係なく年間で5日以上必ず取らせなければならない。アルバイトが年休を取ろうとしない場合は、個人事業主が年休を取るよう求める必要がある。
アルバイトにも残業を命じることもできるが、残業代は1分単位で時給換算して支払わなければならない。30分単位といった切り捨ては認められない。
アルバイトに適正な給与を与えるには、勤務管理が重要になる。タイムカードの導入は義務付けられている訳ではないものの、毎回実際の労働時間を正確に記録するシステムの構築が求められる。
このような労働条件の規定は労働基準法に定められている。ただ、IT事業に関わる個人事業主が自力で条文の細部まで把握するのは困難であるため、労働局や社労士に相談し、万全の体制を整えておくべきだろう。
事前に仕事を円滑に進めるためのアルバイトの雇い方を把握しておけば、雇用後に対処できず苦労するリクスを減らせるだろう。